弁護士に依頼をする場合の流れ

弁護士に事件の解決を依頼する場合,どのような手続を踏むのでしょうか。

【法律相談】

弁護士との関係は,まず,法律相談からはじまります。

法律相談の結果,事件を弁護士に依頼した方がよいとなった場合には,依頼したい旨を弁護士に伝えます。

法律相談のときに伝えてもいいですし,一旦自宅でゆっくり検討し,後日依頼する決心がついたときに連絡をとるということでもかまいません。

また,何軒かの法律事務所をまわり,何人かの弁護士に話を聞いてもらい,自分にあった弁護士を選んでもかまいません。

【委任状,委任契約書の作成】

依頼の意思を弁護士に伝えたら,委任状と委任契約書を作成します。

委任状は,ご依頼者の代理人として相手方と交渉したり,調停に出席したり,訴訟を行ったりする権限を弁護士に与える文書です。

調停や訴訟に弁護士が出席する場合には,裁判所に委任状を提出します。

委任契約書は,弁護士がご依頼者からどのような事件について,どのような業務をお受けするのかを明らかにするものです。

また,着手金,報酬等の金額や支払時期を明らかにするものです。

【進捗状況の報告】

委任状,委任契約書を作成すれば,正式に事件を弁護士に依頼したことになります。

その後は,弁護士が事件に応じた処理を行うわけですが,進捗状況はその都度ご依頼者に報告します。

訴訟や調停では,たいてい月1回の開催ですから,報告書という文書で報告します。

協議や交渉の場合,事柄によっては電話やメールで報告することもあります。

また,緊急に打ち合わせをする必要がある場合も,電話やメールでご連絡を取ることがあります。

訴訟では,準備書面という文書にご依頼者の主張や相手方の主張に対する反論を記載して裁判所に提出します。

この準備書面は,弁護士が作成するものですが,事件の事実関係はご依頼者が一番よくご存じですので,準備書面を作成するために打ち合わせをし,事実関係の聞き取り等を行います。

【事件終了後】

示談成立,調停成立,和解成立または判決言い渡しがあると,事件は終了します。

これらについても,弁護士からご依頼者に報告をします。

示談が成立しなかった場合,調停が成立しなかった場合にも,一旦事件は終了し,引き続いて別の手続に移行することになります。

例えば,示談が成立しなかった場合には,調停を申し立てたり,訴訟を提起したりすることになります。

この場合,同じ弁護士に調停なり訴訟なりを依頼してもかまいませんし,別の弁護士に依頼をすることも可能です。

ただし,判決に対して控訴する場合,控訴期間内に行う必要がありますので,ご注意ください。