推定相続人の廃除という方法が考えられます。
もっとも,単に気に入らないというだけでは推定相続人の廃除は認められません。
推定相続人というのは,相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。
推定相続人が,被相続人に対して「虐待」,「重大な侮辱」または「その他の著しい非行」を行った場合には,被相続人は,その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することが出来ます。
推定相続人を廃除すると,その推定相続人は,相続権を失うだけではなく,遺留分も失います。
また,被相続人は,遺言によって推定相続人の廃除する意思表示をすることもできます。
その場合には,遺言の効力発生後,遺言執行者がその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することになります。
遺言による推定相続人の廃除も,「虐待」,「重大な侮辱」または「その他の著しい非行」が要件となります。
この場合,「虐待」,「重大な侮辱」または「その他の著しい非行」があったかどうかが争いになるのは,被相続人の死後であることに注意を要します。
すなわち,推定相続人に「虐待」,「重大な侮辱」または「その他の著しい非行」をされたことについて,遺言執行者に事前に十分に説明し,証拠を渡しておかなければ,廃除が認められない可能性があります。
遺言による推定相続人の廃除をしようとする場合には,「虐待」,「重大な侮辱」または「その他の著しい非行」の詳細をまとめたメモを作成し,その証拠となるものと一緒に遺言執行者に渡しておくべきでしょう。
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